HOME共済制度>役員・従業員災害補償制度
補償項目 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金
死亡保険金 被保険者(保険の対象者となる方で、従業員となります。以下同様)が就業中(通勤途上を含みます)に被った偶然な事故によりケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合。(事故により直ちに死亡された場合を含みます) 死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。
注:すでに支払った後遺障害保険金がある
  場合は、死亡・後遺障害保険金額から
  すでに支払った金額を控除した残額を
  お支払いします。
後遺障害保険金 被保険者が就業中(通勤途上を含みます)に被った偶然な事故によりケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合。 後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の3%〜100%をお支払いします。
注:保険期間(ご契約期間)を通じ合算し
  て、死亡・後遺障害保険金額が限度と
  なります。
入院保険金 被保険者が就業中(通勤途上を含みます)に被った偶然な事故によりケガをされ、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなったり、かつ、事故の日からその日を含めて180日以内に入院された場合。 入院の日数に対して、1日につき入院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日以内の入院に限ります。また、入院保険金が支払われる期間中、別の偶然な事故により新たにケガをされても入院保険金は重複してお支払いできません。
手術保険金 被保険者が就業中(通勤途上を含みます)に被った偶然な事故によりケガをされ、上記入院保険金が支払われる場合において、その治療のため病院または診療所において手術を受けられた場合。 手術の種類に応じて入院保険金日額の10倍、20倍または40倍、をお支払いします。ただし、1事故につき事故の日からその日を含めて180日以内の手術1回に限ります。
通院保険金 被保険者が就業中(通勤途上を含みます)に被った偶然な事故によりケガをされ、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ、かつ、事故の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含みます)された場合。 通院の日数に対して、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日以内の通院に限り90日間を限度とします。また、平常の業務に従事すること、または平常の生活に支障がない程度に治ったとき以降の通院に対しては、保険金をお支払いできません。
注:入院保険金と重複してお支払いはでき
  ません。また、通院保険が支払われる
  期間中、別の偶然な事故により新たに
  ケガをされても通院保険金は重複して
  お支払いできません。
事業主費用保険金(A・Bタイプのみ) 上記の傷害保険の被保険者が就業中(通勤途上を含みます)に被った偶然な事故によりケガをされ、上記死亡保険金または、後遺障害保険金をお支払いする場合において、企業が臨時に費用を負担する場合。 加入事業主が負担した費用(葬祭費用・遠隔地事故の救援者費用・事故現場清掃等の復旧費用・代替求人採用等の費用・他、入院通院に直接起因して負担した費用)のうち引受保険会社が妥当と認めた費用の実額を加入事業主にお支払いします。ただし、死亡保険金または後遺障害保険金の支払事由となった事故の日からその日を含めて180日以内に負担した費用に限ります。
注1:保険期間(保険のご契約期間)を通
   じ合算して事業主費用保険金額が限
   度となります。また重複する保険契
   約が他にある場合は保険金のお支払
   いが按分されます。
注2:10万円を越える費用(後遺障害の
   場合は程度に応じて費用の全額また
   は3万円もしくは5万円を超える費
   用)に対してお支払いを証明する書
   類の提出が必要となります。
注3:加入事業主が負担した費用のうち、
   ケガをした本人またはその遺族に支
   払う費用は100万円が限度です。
上記傷害におけるケガには有毒ガス、有毒物質による急性中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒については、細菌性食物中毒担保特約条項を付帯した契約に限りお支払い致します。(細菌性食物中毒担保特約条項は、就業中のみの危険担保特約付契約には自動付帯され、24時間補償とする場合は付帯できません。)

Aタイプ Bタイプ Cタイプ
事業主費用保険金額     300万円     200万円        0円
死亡・後遺障害保険金額   2,000万円   1,000万円     500万円
入院保険金日額   10,000円    5,000円    3,000円
通院保険金日額    5,000円    3,000円    2,000円

業種区分(業種区分コード) 月払掛金(売上高:1億円の場合)
食料品製造業
(たばこ等製造業を除く)(4110)
  11,160円    5,940円    3,060円
繊維工業または繊維製品製造業
(製糸業を除く)(4202)
  12,460円    6,580円    3,500円
木材または木製品製造業
(4401)
  24,000円   12,480円    6,240円
印刷または製本業(46)    8,600円    4,550円    2,400円
金属製品製造業(54)
(めっき業、洋食器、刃物、手工業を除く)
  30,590円   16,030円    8,050円
機械器具製造業(56)   15,360円    8,160円    4,080円
電気機械器具製造業(57)    7,500円    4,050円    2,100円
貨物運送事業(7203)
(港湾貨物取扱事業、沿岸荷役業、船内荷役業は除く)
  31,130円   16,280円    8,250円
小売業(9405B)    7,500円    4,050円    2,100円
飲食業(9416)   25,500円   13,770円    7,140円

(注1) 上記の事業に該当しない会員の方は、下記のお問合せ先にご照会ください。
役員を補償の対象とする場合は、別途掛金(保険料)が必要となります。
(注2) 下請負人の方も対象とする場合は、建設業のみお引き受け致します。
詳細については、お問合せ先までご照会ください。
◆制度維持費
月払掛金(保険料)の口座振替契約1件につき別途毎月100円の制度維持費をご負担いただきます。


▲ページの先頭へ

Copyright (C) 2009 The Takikawa Chamber of Commerce & Industry