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ご存知でしょうか |
「賃金の支払の確保等に関する法律」にもとづき、労働契約・就業規則等で労働者に退職金を支払うことを明らかにしている事業主は、退職金支払のための保全措置を講ずるよう努めなければならないこととされておりますが、この特定退職金共済制度に加入した事業主については、その義務付けが免除されます。 |
◆制 度 の 特 色◆ |
◇退職金制度の確立 |
従業員のための退職金を計画的に準備できます。 また、商工会議所を通じて、退職金制度が容易に確立でき、求人対策・従業員の意欲向上、定着化に役立ちます。 |
◇税法上の特色(掛金は、1人月額30,000円まで非課税) |
この制度は、所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として国の承認を得ています。 事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に算入でき、従業員の給与所得にもなりません。(法人税法施行令第135条、所得税法施行令第64条) |
◇過去勤務期間通算のお取扱い |
この制度に加入する前に、すでに事業所に勤務している従業員については、新規加入事業所のみその勤務期間を制度加入後の期間と通算して加入する事ができます。詳しくは当所相談課までご連絡ください。 |
◆制 度 の 内 容◆ |
◇掛 金 |
・加 入 口 数:1口1,000円で、1人30口までご加入いただけます。 ※掛金には1口あたり20円の制度運営事務費が含まれています。 制度運営事務費を除いた残額(1口あたり980円)を保険料として運用します。 ・掛金の負担:全額事業主負担です。 掛金として払込まれた金額は、事業主に返還しません。 ・口数の増加:お申し出により、30口を限度として加入口数を増加させることができます。 |
◇給 付 金 |
この制度の給付金は、次のとおりです。(重複しては支払われません。) ・退職一時金・・・被共済者(加入従業員)が退職したとき。 ・遺族一時金・・・被共済者(加入従業員)が死亡したとき。 ・年金・・・加入期間10年以上の退職者が希望するとき。なお、年金の受給中に死亡されたときにはその遺族に対して残余期間分の年金に代え、未支払年金の年金現価相当額を一時金でお支払いします。 |
◇給付金の受取人 |
この制度の給付金の受取人は、被共済者(加入従業員)です。 なお、ご本人が死亡のときには、労働基準法施行規則第42条から第45条に定める遺族補償の順位によります。 |
◇解 約 手 当 金 |
途中で共済契約を解除された場合でも、解約手当金はその被共済者(加入従業員)にお支払いします。なお、解約の場合は、被共済者(加入従業員)全員の同意が必要です。 |
◆給 付 金 額◆ |
◇退職一時金の額 |
「基本退職一時金」の額と「加算給付」額との合計額が、お受取になる退職一時金の額となります。 |
〈基本退職一時金〉 |
掛金月額と加入期間(掛金納付月数)に応じて、あらかじめ商工会議所特定退職金共済制度規約に金額が定められています。 |
〈加算給付〉 |
毎年の運用実績に応じて、毎年3月1日に基本退職一時金に加算される金額です。 |
◇遺族一時金の額 |
死亡時の退職一時金の額に、掛金1口について10,000円を加算した金額です。 |
◇年 金 月 額 |
退職時の退職一時金額を原資として計算した金額を、年4回(3・6・9・12月)、3カ月分を取りまとめて10年間にわたってお支払します。ただし、年金月額が20,000円未満の場合は一時金でお支払します。 |
【基本退職一時金額、遺族一時金額および年金月額表】 (掛金月額1口1,000円について) |
加入期間 | 掛金累計 | 基本退職一時金額 | 遺族一時金額 | 年金月額 |
1年 | 12,000円 | 11,580円 | 約21,580円 | 約 ― 円 |
2 | 24,000 | 23,220 | 33,220 | ― |
3 | 36,000 | 34,900 | 44,900 | ― |
4 | 48,000 | 46,630 | 56,630 | ― |
5 | 60,000 | 58,410 | 68,410 | ― |
6 | 72,000 | 70,240 | 80,240 | ― |
7 | 84,000 | 82,130 | 92,130 | ― |
8 | 96,000 | 94,060 | 104,060 | ― |
9 | 108,000 | 106,040 | 116,040 | ― |
10 | 120,000 | 118,080 | 128,080 | (1,020) |
15 | 180,000 | 179,020 | 189,020 | (1,550) |
20 | 240,000 | 241,280 | 251,280 | (2,090) |
(注) | 1. | 年の途中で退職されたときの基本退職一時金額は、月単位で計算された額が支払われます。 |
2. | 基本退職一時金額は商工会議所特定退職金共済制度規約に基づく金額ですが、経済変動や委託保険会社の変更等により将来変更されることがあります。 | |
3. | 遺族一時金額および年金月額は基本退職一時金額を基準に計算しており、加算給付額は含まれておりません。 |
◆制度のお取扱い◆ | |
◇契約できる事業主 ―共済契約者― | |
商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、誰でも従業員を加入させることができます。 | |
◇加入するときは ―任意包括加入― | |
この制度に加入するかしないかは事業主の任意ですが、加入する場合には、全従業員を加入させるようにしなければなりません。(ただし14歳7ヵ月から65歳6ヵ月までの方) また、従業員の「加入同意」が必要となります。 満70歳まで継続できます。 個人事業主もしくは個人事業主と生計を一にする親族、法人企業の役員(使用人兼務役員は除く)は、この制度に加入できません。 なお、次のような人は加入させなくてもさしつかえありません。 |
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1.期間を定めて雇われている人 2.季節的な仕事のために雇われている人 3.試用期間中の人 4.非常勤の人 5.パートタイマーのように労働時間の特に短い人 6.休職中の人 |
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◇加入手続きと掛金のお払込方法 | |
事業主が、対象となる従業員を被共済者として、所定の加入申込書により、毎月20日までに商工会議所にお申し込みください。 掛金は、取扱金融機関の口座から毎月22日に自動的に振替えさせていただきます。(2ヵ月連続して口座振替ができなかった場合、脱退としてお取扱いします。) |
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◇効 力 発 生 日 | |
毎月20日までにお申込みの場合・・・・・・・・翌々月1日 毎月21日以降月末までにお申込みの場合・・・・翌々々月1日 |
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◇被共済者証の発行 | |
被共済者に対しては「特定退職金共済制度被共済者証」を発行します。 | |
◇給付金の請求 | |
被共済者が退職、死亡あるいは年金の支給を受けようとするときは、商工会議所に備えつけの書類によって請求をお願いします。 | |
※この制度は、商工会議所が下記委託保険会社と締結した「新企業年金保険契約」に基づき運営しています。 |
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〈お問合せ先〉 |
滝川商工会議所 〒073-8511 滝川市大町1丁目8番1号 産経会館 TEL 22-4341 FAX 23-5252 |
〈掛金取扱金融機関〉 | 市内各金融機関 |
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『個人情報に関するお知らせ』 本会議所は、当制度の運営において取得する個人情報(被保険者の氏名、性別、生年月日等および事業主の氏名、住所、口座情報等)を当制度の事務手続き、各種サービス案内・提供のために利用します。また委託保険会社および事務委託会社へ提供します。 委託保険会社は、受領した個人情報を各種保険契約の引受け、継続・維持管理、一時金・年金等の支払、その他保険に関連・付随する業務のために必要な範囲で利用し、本会議所に上記目的の範囲内で提供します。 事務委託会社は、受領した個人情報を口座振替等による集金代行業務、振込み等による送金代行業務、その他の事務代行業務のために必要な範囲で利用します。 なお、今後、個人情報に変更等が発生した際にも、本会議所委託保険会社および事務委託会社においてそれぞれ上記に準じ個人情報が取り扱われます。 委託保険会社は、今後変更する場合がありますが、その場合、個人情報は変更後の委託保険会社に提供されます。 |
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〈委託保険会社〉 | 大同生命保険株式会社(60.0%)(事務幹事会社) |
アクサ生命保険株式会社(40.00%) | |
〈事務委託会社〉 | 日本システム収納株式会社 |
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