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T制度の目的 |
市内の中小企業、個人事業所、小規模法人などに勤める方の福利厚生の充実と、明るい職場づくりをお手伝いし、共済加入事業所の発展を目的としています。 |
U加入資格と手続き |
@資 格 | ||||||
市内の中小企業、これに準ずる法人、個人事業所等の事業主及び従業員(家族従業員・パートタイマーを含む)が加入できます。ただし、15歳未満の方は加入できません。 事業所単位で加入します。個人加入は認められませんので、加入者は従業員全員の同意を得ることが必要です。(事業主、家族従業員、パート職員は任意加入です。) 本社が市内にある市外の支店・営業所等の方が加入する場合も、本社と同様に事業所単位で加入することができます。また、本社が市外でも、市内にある支店・営業所等のみで加入することができます。 ※家族従業員〜事業主と住民登録を同じくしている方です。 |
A手続き |
加入時には次の書類を提出してください。 @ 入会申込書(1号様式) A 被共済者名簿(1−1号様式) B 会員カード(4号様式) |
B加入期日 |
加入期日は、共済会が加入を承認した日(届出・保険料を納付した日)の翌月の1日となります。したがって、就職年月日とは異なります。 |
V保険料と納付方法 |
@保険料 |
1人年額6,000円です。(年額加入者負担4,800円、被共済者負担1.200円) |
A納付方法 |
年度当初から加入する場合は、共済会の指定する納入通知書で、指定金融機関に納期限内に一括、または4期に分割して納付いただきます。 年度途中において加入する場合は、月割りで計算した額を指定期日までに納付していただきます。 |
W制度の内容 |
1.給付制度 (給付概要参照) |
(1)請求期限 |
被共済者が共済金を請求できる期間は、給付事由発生日の翌日から起算して3年です。 |
(2)給付内容 |
@死亡弔慰金 |
<給付条件> | |||
・ | 次の人が死亡したとき 被共済者本人、被共済者の配偶者、被共済者の子、被共済者の親。 |
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・ | 疾病による死亡と不慮の事故による死亡が対象です。自殺・老衰等は該当しません。 | ||
・ | 「配偶者」とは、被共済者と戸籍上婚姻関係にある者をいいます。 配偶者には、内縁関係にある者を含みます。ただし内縁関係にあるものに婚姻の届出をしている配偶者がいる場合を除きます。 |
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・ | 「子」とは、被共済者の実子・養子・継子及びこれらの配偶者とします。 被共済者の子には、妊娠7ヶ月以上経過したのちに死産した場合を含みます。 |
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・ | 「親」とは、被共済者及び配偶者の実父母、養父母、継父母をいいます。 | ||
・ | 次の場合は支給されません。 | ||
(被共済者の死亡) | |||
1) | 被共済者の犯罪行為により共済事由が発生し、この会が共済金の支払いを適当でないと認めたとき。 | ||
2) | 共済金受取人の故意又は重大な過失により、共済事由が生じたとき。 ただし、共済金受取人が共済金の一部の共済金受取人である場合は、その残額を他の共済金受取人に支払います。 |
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(被共済者以外の死亡) | |||
1) | 被共済者の故意又は重大な過失により共済事故が生じたとき。 | ||
2) | 被共済者の犯罪行為により共済事由が発生し、この会が共済金の支払いを適当でないと認めたとき。 |
A重度障害見舞金 |
<給付制限> | |||
・ | 給付の認定は全労災の定める基準となります。 | ||
・ | 次の場合は支給されません。 | ||
1) | 被共済者の初回発効日から1年以内の自殺行為により共済事由が生じたとき。 | ||
2) | 被共済者の犯罪行為により共済事由が発生し、この会が共済金の支払いを適当でないと認めたとき。 | ||
3) | 共済金受取人の故意又は重大な過失により、共済事由が生じたとき。 ただし、共済金受取人が共済金の一部の共済金受取人である場合は、その残額を他の共済金受取人に支払います。 |
B結婚祝金 |
<給付条件> | |||
・ | 被共済者本人が入籍し、法律上結婚したとき。 | ||
・ | 再婚も該当します。 | ||
・ | 退職後60日以内に結婚したときも該当します。 | ||
・ | 被共済者同士の結婚のときは、双方に支給されます。 |
C出産祝金 |
<給付条件> | |||
・ | 被共済者と被共済者の配偶者との間に子供が生まれたとき。 | ||
・ | 夫婦ともに被共済者のときは、双方に支給されます。 |
D就学祝金 |
<給付条件> | |||
・ | 被共済者の子供が小学校に入学したとき。 | ||
・ | 夫婦ともに被共済者のときは、双方に支給されます。 |
E傷病見舞金 |
<給付条件> | |||
・ | 被共済者が業務上、業務外を問わず、医師から治療の診断を受け入院または通院により、30日以上休業したとき。 | ||
・ | 給付の申請は、勤務再開後としますが、入院中であっても30日以上に達すれば申請することができます。 | ||
・ | 治癒した被共済者が30日以内に同一疾病により再入院または通院のため休業した場合は、支給対象になりません。 |
F住宅火災見舞金 |
<給付条件 火災等> | |||
・ | 被共済者の居住する建物が火災等によって被害を被った場合を対象とします。 | ||
・ | 「火災等」とは次の場合をいいます。 火災、落雷、破裂・爆発、車両の衝突、航空機の墜落、その他の不慮の人為的災害をいいます。 |
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・ | 「被共済者の居住する建物」とは、現に被共済者が居住している部分をいい、非居住部分(貸間、店舗、作業場等)は除きます。自家、借家、アパート等の区分はありません。 | ||
・ | 損害程度の認定は全労済の定める基準となります。 | ||
・ | 共済金は、次の場合には支給されません。 | ||
1) | 被共済者の故意又は重大な過失により共済事由が生じたとき。 | ||
2) | 被共済者の犯罪行為により共済事由が発生し、この会が共済金の支払いを適当でないと認めたとき。 |
<給付条件 自然災害> | |||
・ | 被共済者の居住する建物が自然災害によって被害を被った場合を対象とします。 | ||
・ | 「自然災害」とは次の場合をいいます。 | ||
1) | 暴風雨、旋風、突風、台風、高潮、高波、洪水、なが雨、豪雨、雪崩れ、降雪、降ひょう、地震、津波、噴火をいいます。 | ||
2) | 防災または避難に必要な処分による事故を含みます。 | ||
・ | 損害の程度の認定は全労済の定める基準となります。 | ||
・ | 共済金は、次の場合には支給されません。 | ||
1) | 被共済者の故意又は重大な過失により共済事由が生じたとき。 | ||
2) | 被共済者の犯罪行為により共済事由が発生し、この会が共済金の支払いを適当でないと認めたとき。 |
G勤続奨励金 |
<給付条件> | |||
・ | 被共済者が従事する企業の従業員となってから10年間、20年間、30年間、40年間を継続勤務したとき。 | ||
・ | 被共済者が事業主の場合は同一事業を営んだ期間とします。 |
H退会餞別金 |
<給付条件> | |||
・ | 被共済者が共済会に加入した期間により支給されます。 | ||
・ | 定年退職退会は、定年退職で退会される場合、共済会に加入した期間により給付されます。 | ||
・ | 死亡による退会を除きます。 |
X異動等の提出書類 |
会 社 単 位 |
●新規加入 | ||
新規に事業所ぐるみで加入するとき。 | |||
@ | 「入会申込書」(1号様式) | ||
A | 「被共済者名簿」(1−1号様式) | ||
B | 「会員カード」(4号様式) | ||
●加入者の脱退 | |||
加入していた事業所が共済から脱退するとき。 | |||
@ | 「脱退届」 | ||
A | 「脱退同意書」 | ||
B | 「被共済者証」の返戻 | ||
●事業所の代表者、所在地、名称、口座番号等事業所に関する変更が生じた場合 | |||
@ | 「事業所変更届」 |
被 共 済 者 単 位 |
●追加加入 | ||
新規採用等により新たに被共済者として追加するとき。 | |||
@ | 「会員異動届」(2号様式) | ||
A | 「会員カード」(4号様式) | ||
●資格喪失 | |||
被共済者が退職または死亡等により資格を喪失したとき。 | |||
@ | 「会員異動届」(2号様式) | ||
A | 「被共済者証」の返戻 | ||
●被共済者の届出事項変更 | |||
被共済者が転居、結婚等により氏名や住所が変わったとき。 | |||
@ | 「会員異動届」(2号様式) | ||
A | 氏名変更の場合は、「被共済者証」の返戻 | ||
●給付申請 | |||
被共済者が給付基準に基づき給付を申請するとき。 | |||
@ | 「共済金請求書」(5号様式) | ||
A | 「証明書」(5号様式裏面) ※勤続祝金・退会餞別金のみ提出。その他給付金の請求に必要な書類等の記載があります。 |
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〈お問合せ先〉 | 滝川市勤労者共済会(滝川商工会議所内) 〒073-8511 滝川市大町1丁目8番1号 産経会館 TEL 22-4341 FAX 23-5252 |
〈掛金取扱金融機関〉 | 北門信用金庫本店 |
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