HOME>中心市街地活性化協議会

滝川市中心市街地活性化協議会規約


(名称)
第1条 この会は、滝川市中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)と称する。


(目的)
第2条 協議会は、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)(以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき設置し、中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進に関し必要な事項について協議を行うことを目的とする。


(広告の方法)
第3条 協議会の広告は、滝川市の広報への掲載の他、必要があると認められるときは、新聞掲載等によりこれを行うものとする。


(事業)
第4条 協議会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 滝川市が作成する中心市街地活性化基本計画並びに認定基本計画及び商店街燈プランに関し必要な事項についての意見活動。
(2) 中心市街地の活性化に必要と考えられる事業(自主事業)の実施。
(3) 中心市街地の活性化を図るため商店街等団体が実施する事業(申請事業)の審査及び支援。
(4) 中心市街地の活性化に関する意見交換及び情報発信、普及啓発。
(5) 前各号に掲げるもののほか、中心市街地活性化に必要と認められる事業。


(構成員)
第5条 協議会は、次の者をもって構成する。ただし、構成団体の変更については、役員会の承認を得るものとする。
(1) 滝川商工会議所
(2) 株式会社アニム滝川
(3) 滝川市
(4) 法第15条第4項第1号及び第2号の規定する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、協議会において特に必要であると認める者


(理事)
第6条 協議会の理事は、前条に該当する構成員をもって組織する。ただし、企業・団体等にあっては、その構成員の指名するものを理事とする。


(役員)
第7条 協議会には次の役員を置き、任期を1年とし、再任を妨げない。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 常任理事 若干名
(4) 監 事 2名
 2 役員は総会において選出する。
 3 会長は協議会を代表し、会務の統括を行う。
 4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
 5 常任理事は重要事項を審議決定する。
 6 監事は会務及び会計を監査し、その結果を会長に報告する。



(会議)
第8条 協議会の会議は(以下「会議」という。)は会長が招集し、議長を務める。
 2 会議は、総会、理事会及び役員会とする。
 3 会議は、理事又は役員の半数以上の出席で成立し、議事は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は議長が決する。
 4 会議の議事その他の会議の運営に関し必要な事項については、会長が会議に諮って定める。
(総会)
第9条 総会は、定期総会と臨時総会とする。
 2 定期総会は、毎会計年度終了後すみやかに開催し、活動報告及び収支決算、活動計画及び収支予算、規約の改廃、役員の選任その他理事会及び役員会に委任する事項など必要と認める事項を審議する。
 3 臨時総会は、必要に応じ開催することができる。


(理事会)
第10条 理事会は、適宜開催し、活動方針と活動計画を策定するとともに、総会から付託された事項など中心市街地活性化に関する事業を審議する。


(役員会)
第11条 役員会は、適宜開催し、総会並びに理事会から付託された事項、構成団体の選任及び退任に関する事項を審議する。
 2 役員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 理事総会に付託する事項。
(2) 理事総会の委任に基づく事項。
(3) 構成団体の選任及び退任に関する事項。
(4) その他会長が必要と認めた事項。


(活性化委員会)
第12条 協議会は、規約第4条(第3号を除く)に関する事業の推進を図るため、活性化委員会を置く。
 2 活性化委員会は、会長が選任したもので構成する。
 3 活性化委員会の協議結果は、協議会に報告しなければならない。


(審査委員会)
第13条 協議会は、規約第4条第3号に関する事業の適正な運営を図るために、審査員会を置く。
 2 審査委員会は、会長が選任したもので構成する。
 3 審査委員は、協議会が別に定める審査基準により必要に応じて審査を行う。
 4 審査委員会の審査結果は、協議会に報告しなければならない。


(協議結果の尊重)
第14条 協議会の構成員は、会議において協議が整った事項について、その協議結果を尊重しなければならない。


(アドバイザーの設置)
第15条 協議会の協議・検討に必要な事項について助言を得るため、専門家等のアドバイザーを置くことができる。


(オブザーバーの設置)
第16条 協議会は、必要に応じて意見を求めるためにオブザーバーを置くことができる。


(事務局)
第17条 協議会の事務局は滝川商工会議所に置く。
 2 事務局の運営に必要な事項は、滝川商工会議所が処理する。


(会計年度)
第18条 会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。


(経費)
第19条 協議会の経費は、補助金、負担金及びその他の収入をもってあてるものとする。
 2 会長は、前項に掲げる収入を原資とし、中心市街地活性化基金を設置することができる。
 3 前項における基金の運用については、会長が別に定める。


(解散の場合の措置)
第20条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は、解散の日をもって打ちきり、出資団体に返戻する。


(その他)
第21条 この規約に定めるもののほか、この協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。


附  則
 1 この規約は、平成18年5月2日から施行する。
附  則
 1 この規約は、平成18年12月4日から施行する。
 2 協議会設置時の委員の任期は、第6条1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
附  則
 1 第6条(理事)、第8条(会議)、第9条(総会)、第10条(理事会)、第11条(役員会)、第17条(事務局)の改正規定は平成19年度4月27日から施行する。


※滝川市中心市街地活性化協議会、活性化委員会、審査委員会の「構成団体」はこちらから


▲ページの先頭へ

Copyright (C) 2009 The Takikawa Chamber of Commerce & Industry